生活保護費の差し押さえ

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質問

裁判を起こされ、判決が確定しました。
1.生活保護を受けているのですが、保護費が入金された口座を差し押さえられないか心配しています。
2.保護費は支給日の午前0時に振り込まれるので、すぐに引き出そうと考えていますが、債権者の方も午前0時に差し押さえをしてくる可能性はないのでしょうか。
3.差し押さえられた保護費を取り戻すことはできないでしょうか。
4.保護費を手渡しで受け取ることはできないでしょうか。

回答

1. 保護費自体を差押できないというのは正しいと思います。
  保護費が口座に振り込まれてしまうと、単なる預金なので差押が可能です。

2. 時間単位で、差押のタイミングを指定することはできません。

3. 生活保護費が振り込まれ、それをそのまま差し押さえられた場合には、取り戻すことができると思います。
  裁判所に差押禁止財産の範囲の変更の申し立てを行うことになります。

5. 手渡しの人はたくさんいるので、不可能ではないはずです。

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