相続放棄後の督促

質問

両親の離婚後、父とは離れて暮らしていたのですが、父が生活保護申請をした際、市役所から相続放棄をしてほしい旨連絡があり、その通りにしました。
今般、社会福祉協議会から、父が亡くなったことと、父への貸付の償還を求める通知が来ました。
相続放棄をしたのに、なぜこんな事態になるのでしょうか。
※事案は架空のものです。

回答

あなたが相続放棄したという事実は、債権者が自主的に調べないと分からないのです。調べたらわかるのですが、法定相続人に請求する前に、わざわざ調べたりはしないようです。

ところで、質問の前段が、父上の生前に相続放棄をしたように読めるのが気になります。法律上、相続放棄は相続発生後にしかできません。つまり、父上の生前に、父上の遺産について相続放棄することはできないのです。

必要があれば、今からでも相続放棄をしてください。なお、相続放棄は、相続開始を「知った時から」3か月以内に行う必要があります。

今日、父上の死を知らされたのであれば、父上が仮に1年前に亡くなっていたとしても、相続放棄は可能です。もっとも、このような場合は、弁護士に相続放棄を依頼した方が安心かもしれません。数万円程度でやってもらえるはずです。

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