破産申立前の携帯電話のキャリア変更

更新日:

質問

近日中に、自己破産を申し立てる予定です。
携帯電話のキャリアを変更しても、法的に問題ありませんか?

回答

キャリアの変更自体は、何も問題ありません。
また、分割決済分を残したままで放置するなら、そちらも問題ありません。

しかし、携帯電話本体の分割払いについて、乗換前に清算する(払う)行為は、法律上、偏波弁済にあたります。
偏波弁済にあたる行為をすると、同時廃止事件で処理できるかどうかにかかわってきます。同時廃止事件ではなく、管財事件となると、手間が増えるほか、裁判所への予納金が増加します。

さらに、偏波弁済行為については、免責不許可事由にもあたる可能性があります。もっとも、免責不許可事由に該当する可能性は低いですし、該当したとしても、裁量で免責が得られることがほとんどです。こちらは、それほど心配する必要はありません。

タイトルとURLをコピーしました