調停で決まった面会交流が実施されない場合

質問

数年前に、調停離婚をしました。
子どもの親権は相手方がとりましたが、面会交流の調停が成立しています。
しかし、相手方が調停条項を無視して、面会交流が実施されていません。
どうすればよいでしょうか。

回答

まずは、家庭裁判所に履行勧告を申し立ててください。
ここまでは、ご本人でも可能でしょう。
もちろん、弁護士に依頼することも可能です。

履行勧告がうまくいかない場合、間接強制の手段を検討するべきでしょう。
ただし、間接強制の手段が取れるかどうかは、調停条項の文言によります。

間接強制を意識して作られた場合でない限り、間接強制が可能な文言になっていない可能性が高いです。
その場合、間接強制を行うためには、面会交流の調停を再度申し立てることが必要です。
間接強制が可能な調停条項にする必要がありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

また、新たに調停を申し立てても、調停が成立するまでには時間がかかります。
早期に面会を実現したいのであれば、仮処分も検討されるとよいでしょう。
これも、現実的には弁護士に依頼する必要があると思います。

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