夫婦関係円満調整調停における弁護士の役割

質問

夫婦関係円満調整調停を申し立てられました。
弁護士を立てた方がよいでしょうか。
また、書面や陳述書を提出した方がよいでしょうか。

回答

調停の場あるいは調停日の待ち時間に法的助言が得られるのが、弁護士を依頼する一番のメリットだと思います。もちろん、事前の打ち合わせにおいて、提出書面等に関しての助言も得られます。

もっとも、調停は、当事者双方の同意がない限り、絶対に成立しません。したがって、円満な夫婦関係を回復する意思がないのであれば、あなたが調停で行うことは多くありません。極論を言えば、調停に出席する必要さえありません。したがって、調停不成立にすることを前提とするなら、弁護士を立てるメリットは大きくないと思います。

あなたが提出する答弁書や陳述書は、原則、相手にも開示されます。非開示にすることもできますが、後に調査嘱託等の手続きを介して、開示されてしまうことがあります。真に非開示を希望するのであれば、提出自体を見送った方がよいと思います。

円満調停という手続きの性質に鑑みれば、書面の提出は最低限でよいと思います。下手なものを提出して、離婚調停等の後の手続きにおいて不利になることがないよう留意すべきでしょう。

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