賃貸借契約の違約金と少額訴訟

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質問

賃貸マンションを契約し、部屋を見に行きました。
契約前に同じマンションの違う部屋を内見して契約したため、その部屋を見るのは契約日が初めてでした。

クローゼットを開けると、数匹のゴキブリがいました。
すぐに不動産会社に電話し、解約を申し出ました。

後日不動産屋から、契約後の解約ということで、諸費用込みで12万円の請求が来ています。
害虫付き物件という住めない物件に対して、借主側都合の解約と扱われるのは不服です。
この件で訴訟をして勝てるでしょうか。
不動産会社からも謝罪がほしいです。
※事案は架空のものです。

回答

ご質問を拝見する限り、まだ12万円を払っていないように読めます。そうであれば、現状に不満があるのは不動産会社ということになります。会社は12万を払ってもらいたいのであり、あなたの方はこのまま終われば満足(少なくとも金銭的には)だからです。

したがって、訴訟を起こすかどうかの判断を迫られているのは、不動産会社側ということになります。わざわざ、あなたの方から訴訟をおこす必要はないように思いますよ。

そして、一般論でいえば、12万円を払ってもらうために、少額訴訟とはいえ、提訴するということは、あまり考えられません。不動産会社の従業員が訴訟を遂行するのは大変ですし、弁護士に頼んだら12万以上かかってしまうかもしれません。

ただ、お金を払わない前提であれば、謝罪をしてもらうのは難しいかもしれませんね。

質問2

10万円は支払い済みです。
記載漏れでした。

回答2

12万円支払い済みなら、こちらがアクションを起こす必要があります。
任意の交渉、民事調停、支払い督促、少額訴訟といった方法が考えられます。

前の二つは、結局は相手方が納得してくれないと払ってもらえません。
支払い督促は、相手方が異議を出せば、訴訟に移行します。

最後に訴訟についてですが、勝てるかどうかはケースバイケースです。
賃貸借契約書、クローゼットの状況等によると思います。

12万円という訴額は、弁護士や司法書士の費用より安いため、自ら訴訟を追行する必要があります。かなりの手間がかかるのは、覚悟すべきでしょうね。

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