質問
施設職員の解雇理由として、以下のものは正当でしょうか。
・利用者への接し方が悪かった
・利用者の一人からクレームがあった
・施設職員としての適性がない
回答
従業員を解雇するためには、就業規則等に記載されている解雇事由に該当することが必要です。おそらく「著しい勤務成績の不良」など、抽象的な解雇事由が記載されている可能性が高いと思います。
その場合、まず質問中で挙げられている事実が本当にあったのかが問題となります。また、病院側は、あなたが挙げた他にもいろいろなことがあったと主張する可能性があります。いずれにしても、事実の存否の問題は、有効な証拠があるのかどうかにかかってきます。
仮に、そういった事実があったと判断される場合、次に、それらの事実により就業規則に記載されている解雇事由を満たすかが問題となります。質問中で挙げられている事実は、すべて事実であったとしても、解雇事由には当たらない可能性が高いです。
そうなると、質問中で挙げられている事実以外の事実があるかどうかが問題になってきます。繰り返しになりますが、その辺りの事実認定は、有効な証拠があるかによって決まってくることになります。