質問
離婚した夫が先日亡くなりました。元夫の両親は健在ですが、私が親権者となっている子供二人が相続人になるだろうと思っています。
元夫には債務があり、元夫の自宅不動産を不動産屋さんに査定してもらったところ、約500万円とのことでした。
Q1 限定承認をした場合、不動産鑑定士の査定額と町の不動産屋の査定額は変わってきますか。
Q2 限定承認をして、不動産を売却した場合の税金はどうなりますか?
※事案は架空のものです。
回答
Q1 限定承認をした場合、不動産鑑定士の査定額と町の不動産屋の査定額は変わってきますか。
不動産屋の査定額によりますので、これは何とも言えません。
本来であれば、不動産屋の査定額は鑑定士の査定額と一致すべきですが、そうではないからこそ、鑑定士という専門家がいるとも言えます。
Q2 限定承認をして、不動産を売却した場合の税金はどうなりますか?
限定承認をした場合、みなし譲渡所得税がかかります。つまり、時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得(取得額との差額)に対して、課税されます。
譲渡所得については、いくつか控除があります。税率についても、いろいろなパターンがあります。質問を拝見する限り、現実には課税されない可能性もあるように思いますが、詳しくは、税理士又は弁護士にご相談いただく方がよいと思います。
質問にはありませんでしたが、息子さんたちは相続放棄したうえで、次順位の相続人であるご両親が、限定承認を検討された方が良いように思います。時間が稼げますし、息子さんたちには、万が一にも不利益がないようにするという点は、ご親族一同、同じお気持ちなのではないでしょうか。