1 相談の予約
まずは、当事務所(045-633-8833)までお電話いただき、法律相談を希望する旨をお伝えください。弁護士と調整のうえ、相談日時を決定させていただきます。
問い合わせフォームからご予約いただくことも可能です。原則1営業日以内に、弁護士と調整のうえ、メールで回答させていただきます。
なお、来所困難な方等のため、電話相談も受け付けています。ご予約の際、相談料のお支払方法をお伝えしますので、相談前のお支払いにご協力ください。
相談のみで解決する事案も相当数ありますので、まずはお気軽にお電話ください。
【弁護士費用の事前見積】
「事前におおよその弁護士費用が知りたい」とおっしゃる方のため、当事務所では弁護士費用の事前見積もりにも対応しています。
以下の点に留意して、問い合わせフォームに事案の概要を500字程度で記載してください。
- 関係者と相談者との関係
- 関係者とのこれまでのやり取り
- 相談者が望む解決、和解可能な金額等
また、依頼する法律事務について具体的な希望があれば、それを明記してください。わからないという場合には、事案だけを説明していただければ構いません。こちらで法律事務を例示し、見積額を提示いたします。また、弁護士費用の見積もりに必要な限りで、法的な助言等を行う場合もあります。
2 法律相談
当事務所にお越しいただき、事情をご説明ください。関連資料をご持参いただくほか、説明資料を作成していただくと弁護士が事案を理解するのに役立ちます。
弁護士からは、以下のような点に留意して、アドバイスを差し上げることになります。
- 現時点で相談者が取るべき行動
- 想定される法的手続き
- 相談者が望む解決が実現する可能性
- 弁護士に依頼する場合の費用
3 委任契約の締結
当事務所では、受任にあたって、委任契約書を作成いたします。委任契約書には、以下のようなことが書かれています。
- 紛争の種類
- 委任する法律事務の範囲
- 弁護士費用等の金額、支払い方法
原則として、委任契約書記載の着手金をお支払いいただいた後、事件の処理に着手することになります。
4 進行報告
当事務所では、原則として、打ち合わせ及び裁判期日ごとに、進行報告書を作成して、お送りしています。進行報告書には、以下のようなことが書かれています。
- 裁判期日での裁判所とのやり取り
- 打ち合わせでの聴取事項の確認
- 今後の進行
- 次回裁判期日または次回打ち合わせまでの準備
5 終結処理
事件が終結後、弁護士との間で委任関係の終結処理を行います。終結処理においては、以下のようなことを確認します。
- 委任事務が終了したこと
- 預り金の返還額、成功報酬等
- 原本書類の返却
- 事件記録の保管