その食べ物、何が入っていますか? ①

パッケージの表示

コンビニやスーパーで食べ物を買うとき、何を基準に選んでいますか?おいしくて、体に良いものを選ぶために、パッケージの表示を確認される方も多いのではないでしょうか。
食品のパッケージには、実にいろいろな情報が記載されています。表面の目につくところには宣伝文句、裏面には原材料等が表示されていることが多いですが、これらの表示には様々な法律上の規制があります。
本稿では、食品表示の規制について、概観したいと思います。

食品表示法

食品の表示については、食品表示法が規制しています。以前は、安全については食品衛生法、品質についてはJAS法、栄養については健康増進法が、それぞれ規制していました。監督官庁も、厚生労働省であったり、農林水産省であったり、バラバラでした。食品メーカーの担当者や顧問弁護士たちは、それぞれの法律を調べ、各法の監督官庁に問い合わせて、表示の問題を解決してきたのです。正直に言えば、かなり煩雑でした。
この煩雑さを軽減するため、消費者庁の設置に伴い、食品表示法が制定されました。食品表示法は、原材料、添加物、内容量、消費期限など、パッケージの裏面によく記載されている事項について定めています。その他、比較的なじみ深い事項としては、アレルゲン、遺伝子組み換え食品に関する事項、原産国などの記載についても規制しています。
また、食品表示法の施行に伴い、従来からあった「保健機能食品」のひとつとして、新たに「機能性表示食品」の制度が導入されました。

保健機能食品

「保健機能食品」は、旧薬事法(現在の薬機法)の規制を一部緩和する制度として導入されました。薬機法上、「風邪が治る」などの効果効能を表示するためには、「医薬品」として、厚労省の承認を受けることが必要です。
しかし、食生活が多様化する中、いわゆる「体に良い」をアピールして、一般食品との差別化を図りたいという食品メーカー側からの要望が高まってきました。そこで、導入されたのが、「保健機能食品」です。「保健機能食品」は、「医薬品」的な効果効能を表示することはできませんが、特定の機能性を表示することができることになりました。
「保健機能食品」は、「機能性表示食品」の導入により、「栄養機能食品」、「特定保健用食品」(いわゆるトクホ)とあわせて、三つに分類されることになりました。
後編では、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」、「特定保健用食品」(いわゆるトクホ)について、概観します。

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