労災とは?
労災とは、労働災害のことで、具体的には通勤・業務中に発生したケガや病気のことをいいます。何度か耳にしたことがある方も多いでしょう。
労働者は、労災にあった場合、労働災害保険(労災保険)から、一定の補償を受けることができます。
労災保険とは?
労災保険とは、労災が起きた場合に、労働者への補償を行うための保険制度です。
各事業所は、労働者を一人でも雇用していれば、労災保険に加入する義務があります。
労働保険が給付されるためには?
労働保険が給付されるためには、業務が原因となってケガや病気が発生したといえることが必要です(業務起因性)。
プレス機を使用しているときに、プレス機に指を挟まれて切断に至ったような場合には、業務起因性が認められると思われます。
通勤中の交通事故なども、業務起因性が肯定されます。もっとも、寄り道した場合に「通勤中」といえるかどうかは、別途問題となります。
労災保険の給付内容
労災として認定された場合、以下の給付が受けられます。
・治療費
・休業期間中の給与
・重症治療への年金
・介護費用
・後遺症に対する年金または一時金
・遺族年金または特別支給金
・葬儀費用
・重症者の子供の学費
これらの給付は、治療費を除くと、上限額が定められています。例えば、休業期間中の給与は、ボーナス等の特別給与を除いた分の8割しか支給されません。
また、これらの給付には、精神的損害の補償が含まれていません。労災保険からの給付は、労災による被害の全てをカバーするわけではないのです。
労災保険の特徴
労災保険でカバーされない損害については、事業者自身が支払う義務があります。
もっとも、労働者から事業者への請求は、労災保険の申請と比べると、いくつかのハードルがあります。
まず、事業者に損害賠償請求をするためには、事業者に過失があることが要件となります。一方、労災保険の給付は、事業者に過失がなくても請求できます(無過失責任)。
同様に、労働者側に過失があった場合、事業者は損害賠償義務の一部を免れます(過失相殺)。一方、労災保険の給付においては、労働者側に過失があっても、給付は減額されません。
要するに、労災保険の給付においては、労働者、事業者、いずれの過失も問題とされないわけです。
実は、自動車の自賠責保険においても、似たような制度設計がなされています。いずれも被害者保護のための強制保険であることによる特徴といえるでしょう。