医師の応召義務違反に対する損害賠償請求

質問

ある美容整形外科でカウンセリングを受け、施術を申し込んだところ、断りの連絡がありました。
医師法19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
この美容整形外科の行為は、医師法19条に違反しないのでしょうか。

私が提訴した場合、美容整形外科の側で「正当な理由」を立証する必要があると思うのですが、どのような事実があれば「正当な理由」となるのでしょうか。慰謝料請求は認められるでしょうか?

回答

緊急性がない場合、正当事由については緩やかに解釈されています。つまり、正当事由は、比較的容易に認められます。なぜなら、当該医師が診察治療を拒んだとしても、他の医師の診察治療を受ける時間的猶予があるためです。

この考えの根底には、民法の契約自由の原則があると思われます。民法上、誰と、どのような契約を締結するかは、個人の自由とされているのです。医師法19条は、契約自由の原則の数少ない例外といってよいでしょう。例外は限定的に解釈するというのも、法律解釈を行う上では大事な原則です。

美容整形のような事案は、緊急性が低い、極めて低いといってよいでしょう。したがって、正当事由は非常に緩やかに解釈されると思います。質問文からは具体的な事情が読み取れませんが、それでも正当事由が認められる可能性は高いという印象を受けました。

また、正当事由の立証がない場合であっても、医師法19条の応召義務は、患者に対する私法上の義務ではないと解されています。したがって、同条違反により、慰謝料を求めるのは難しいでしょう。

厚労省の通達へのリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

タイトルとURLをコピーしました