質問
自己破産を申請をして、債権者集会を終えて、免責決定の許可待ち中です。
免責決定前に、携帯機種を分割で購入するのは問題がありますか?
回答
全く問題ありません。
法的には、破産手続き開始決定後の借り入れは、免責不許可事由にも該当しません。
実質的にも、分割払いの契約をしても、だれにも迷惑は掛かりません。免責の対象となるのは、破産手続き開始決定時の債務だからです。あなたが今から購入する携帯電話の分割払い債務は、免責の対象ではありません。
もっとも、そもそも分割払いに応じる会社があるのかという問題はあります。金融機関は、分割払い契約をするにあたり、債務者の信用情報をチェックします。数か月前に破産したばかりの方と分割払い契約を締結するかどうかは、よくわかりません。通常、慎重になるような気がします。