祖母、父の順に死亡した場合に、祖母の遺産のみ相続放棄ができますか?

質問

父方の祖母の遺産の相続を放棄したいと考えています。
祖母が死去したのは5年前ですが、私がこれを知ったのは2か月前です。
父は3年前に他界しており、父が祖母(父の実母)の相続を放棄したかどうかはわかりません。

私は、祖母名義の畑、田、山林を相続してしまっているのでしょうか。
その場合、父の財産のうち、祖母の土地のみ相続放棄が可能でしょうか?
相続の状況を調べるには、どうしたらよいでしょうか。
※事案は架空のものです。

回答

まず、父上が母上(あなたから見て祖母)の遺産について相続放棄をしたかどうかは、家庭裁判所で調べることが可能です。あまり一般的な手続きではないので、弁護士に依頼してもよいかもしれません。もちろん、弁護士に依頼せず、本人だけで行うことも可能です。

父上が相続放棄をしていない場合、父上を経由して、不動産を相続している可能性があります。叔母様、叔父様がご存命ならば、父上やその他の兄弟姉妹と遺産分割協議を行ったか確認されるとよいでしょう。何もなければ、あなたも共有持ち分を相続していることになります。

最後に、父上の遺産の一部分のみ(本件でいえば祖母名義の畑、田、山林)を相続放棄することはできません。叔母様らとの遺産分割協議において、他の相続人の了解を得て、何も取得しないということは可能です。ただし、遺産分割協議の場合、相続放棄と異なり、単独行為ではないため、何も取得しないという結果を保証することはできません。

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