基本的な考え方
夫婦が離婚する場合には、財産分与が必要となります。婚姻期間中に築き上げた財産を、夫婦で分け合うわけです。その際、どの範囲の財産を、どのように分けるかが問題となります。問題が多岐にわたり過ぎて、一冊本ができるくらいです。ここでは、夫の名義で住宅ローンを組み、妻が連帯保証人となっている場合に、住宅をどのように分けるかについて説明します。
まず、住宅ローンを組んで購入した住宅には、抵当権が設定されています。住宅ローン付きの不動産を売却した場合、売却代金の中から金融機関が優先的に弁済を受け、その残額を売主が受け取ることになります。
住宅ローンが残る場合
実際に売却する場合、残額を夫婦で折半することになります。売却代金が住宅ローンの残額を下回る場合には、売却するのに金融機関の了承が必要となることが多いでしょう。了承が得られれば、不動産はなくなり、住宅ローン債務だけが残ることになります。
また、実際に売却しない場合には、残額がいくらになるかを算定して、不動産を取得する方が取得しない方に対して、残額見込み額の半分を支払うことになるでしょう。この場合も、住宅ローン債務が残ります。
連帯保証が残る場合
いずれにしても、住宅ローン債務が残る場合には、連帯保証債務も残ります。婚姻関係が継続している場合なら、それも良いでしょう。二人で返していけばよいのです。家計が一つなら問題は生じません。
しかし、離婚をする場合には、そうはいきません。主債務者の支払いが滞れば、連帯保証人が督促を受けることになります。離婚後は主債務者の支払い状況を確認できないのが普通です。ある日、いきなり何百万円もの督促を受ける可能性があるわけです。
そんなことにならないように、離婚の時点で連帯保証から外れたい、という相談や依頼を受けることがよくあります。本当によくあります。
しかし、この種の依頼は、弁護士として受任しにくい依頼です。なぜなら、連帯保証から外れるというのは、要するに連帯保証契約の合意解除・解約を意味します。債権者の了承がないと不可能なのです。別の言い方をすると、連帯保証人には解除・解約を求める法的な権利がありません。お願いベースの事件を軽々に受任するわけにはいかないのです。
私自身は、連帯保証から外してもらえたことは一度もありません。たまに弁護士同士でも話題になるのですが、他の弁護士の処理した事案まで含めても連帯保証から外してもらえたという事案は聞いたことがありません。
ここからは想像ですが、以下のような事案であれば、連帯保証から外してもらうこともあり得るのでないかと推測します。
1⃣ 住宅を売却しない場合で、住宅の価値がローン残額を大きく上回っている場合
2⃣ 住宅を売却する場合でも、他の不動産に抵当権を設定する場合
3⃣ 住宅を売却する場合でも、第三者が連帯保証をしてくれる場合