後見開始の申立に対する本人の同意の要否

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質問

親族に対して成年後見開始の申し立てを行いました。
かかりつけの医師に診断書を書いてもらったところ、後見相当とのことでした。

申立ての手続きの中で本人への意見を照会する機会があると聞いたのですが、本人が拒否した場合はどうなりますか?
もし、鑑定で保佐程度という結果が出ると、申立は取り下げになりますか?

回答

後見人選任の申し立てにおいては、対象者の意見を聴取する場合もありますが、聴取自体が不可能な場合もあります。ただ、いずれにしても、本人が拒否したら後見人が選任されないといったことはありません。

裁判所の鑑定で保佐相当の結果が出ても、申立が取り下げになったりはしませんし、原則として取り下げることもできません。この点は、申立人が希望している人物が後見人に選任されなかったとしても、申立を取り下げることができないのと同じです。

裁判所は、申立自体は単なるきっかけだと考えているのです。それゆえ、自治体の首長等、特段利害関係を持たない者にも、申立権が認められているのだと思います。

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