相続財産と自己破産

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質問

私は、母が亡くなってから、家出をしました。実家には、兄弟が住んでいます。
その後、借金を抱えることになり、自己破産を検討しています。
私としては、母名義の不動産の相続は放棄しようと考えているのですが、
弁護士に債務整理を依頼したところ、「自己破産はできない」と言われてしまいました。
なぜでしょうか?

回答

母上が死亡したのを知ってから、3か月以内であれば、相続放棄が可能です。相続放棄は、詐害行為(債権者を害する行為)にはなりません。したがって、自己破産手続きは問題なくできます。

しかし、おそらく、もう3か月以上が経過しているから、悩みがあるのだろうと思います。その場合、「所有権を放棄」して、つまり不動産の持ち分を財産とせずに、破産をすることは難しいでしょう。例えば、今から遺産分割協議を成立させた場合、遺産分割協議は、管財人による否認権行使の対象となりえます。

実際に、管財人が否認権を行使するかは、遺産分割協議の内容次第ですが、可能性がある以上、管財人が選任されると思います。つまり、同時廃止手続きでは処理できない可能性が高いです。

依頼中の弁護士さんが、「破産できない」というのは、「同時廃止手続きで破産を進めることはできない」という意味なのだと思います。

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