被相続人から譲渡を受けた不動産の遺産分割

質問

現在、祖父の遺産について、叔父・叔母と遺産分割協議中です。
協議の中で、父が祖父から数十年前に買い取った土地について、売買契約が無効であり、遺産の一部とすべきであるとの主張を受けています。
土地の名義は、父が死亡したときに、私に移転させています。
なんとか遺産の一部ではないと、納得してもらうことはできないでしょうか?

回答

土地の名義が有効に変更されているのであれば、売買契約を無効と主張する側が、無効である理由を主張・立証すべきということになります。
数十年も前の売買ですから、無効理由を立証するのは一般的には困難でしょう。
また、一応の証拠が提出された場合には、時効取得を主張することも考えられます。

しかし、「相手方に納得してもらう」というのは、なかなか難しいことです。あるとすれば、裁判等で権利関係を確定させて、「相手方にあきらめてもらう」ということにしかないように思います。

しかし、土地に関していえば、あなたは現状維持を望んでいます。
したがって、別に裁判を起こす必要がない状況です。

結局、今の遺産分割調停を進めていって、土地が遺産に含まれないことを前提とした遺産分割協議を成立させるのを目指すことになります。調停がまとまらなければ、審判という形で裁判所は判断を示すことになるでしょう。裁判所の審判が確定すれば、相手方は「あきらめる」という形で納得せざるを得ません。

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