質問
この度、弊社の創業メンバー(株主・役員)の一人が引退することになり、当該創業メンバーが保有する弊社株式を弊社で取得することになり(自己株式)、顧問税理士と譲渡価額を検討しております。
※具体的な相談では、直近の純資産額、創業時の一株当たりの価格の説明がありました。
どのように買取価格を決定すればよいでしょうか。
回答
直近の年度末の純資産額と直近月次の純資産額が大きく異なる点は、少し気になりますが、この点は少し置きましょう。非上場株式の下部かを計算する方法は、大きくわけて以下の三つとなります。
1.純資産方式
2.配当還元方式
3.類似業種批准方式
以上のとおり、「創業時の一株当たりの価格」は、上記三つに含まれていません。したがって、これを基準としてしまうと、後から修正申告が必要となる可能性が高いと思います。悪くすると、重加算税の対象となるかもしれません。
上記1は、本件でいえば〇万円となります。これを基準とすれば、仮に修正申告が必要となっても、適正な税金を納めるだけで、重加算税等のペナルティが課される可能性は低いでしょう。
上記2は、要するに年間配当額の10年分です。これも一つの立派な基準です。
上記3は、当該会社の類似業種の株価(国税庁が公開)を基準として、利益、配当、純資産等の数値により、修正を加えるといったものです。具体的な算出には、貸借対照表、損益計算書が必要となります。
そして、上記1~3を考慮して、例えば中間をとって、株価を算出することになります。ややこしい計算方式を挙げておいて、結局、中間をとる「とは限らない」という回答になってしまうのが心苦しいところです。
どれか一個の方式に依拠して価格を算定し、税務申告をやってしまう(その必要がなければやらない)のも一つの方法だと思います。それでも、脱税で立件されたり、重加算税を課されたりする可能性は低いと思います。