質問
建築請負契約書は、元請負人、下請負人のいずれが作成するのでしょうか。
私は下請けの立場ですが、お客様から契約書を作成するように頼まれてしまいました。
※事案は架空のものです。
回答
お客様から契約書を頼まれているということなので、お客様が当事者となる基本工事請負契約のことでしょう。基本工事請負契約書は、通常、元請が文案を作成し、元請と発注者(お客様)が署名・捺印して、完成させます。
署名・捺印前の文案については、だれが作るという決まりはありません。誰が文案を作っても、署名・捺印した者が、法律上の作成者となります。
下請負人は、元請から外注を受けた者として工事を行います。この外注契約は、下請け(あなた)と元請の契約になります。どちらが文案を作成してもいいというのは、先ほどと同じですが、元請が文案を作るのが普通でしょう。
ただし、文案を作る者は、自分に有利に作るのが通常です。下請けとしては、自分に不利益な条項がないか、十分に吟味することが必要です。吟味した結果、自分に不利な条項が見つかったら、元請に修正を求めないといけません。
しかし、この「修正を求める」というのが、元請と下請けの関係性においては簡単ではないのです。あなたの方で作ってよいといわれているのであれば、多少面倒でも、やはり自分で作成した方がよいと思います。